「性別違和」へ呼称変更について
「性同一性障害」と呼ばれた疾患とほぼ同一のものであるが、世界的にジェンダー問題の議論が高まる中で、この症状は疾患でも障害でもないという意見が優勢となり、「性別違和」という呼称に変更されました。
当院でもそれに従い、「性別違和」という呼称を使用します。
■性別違和とは
DMS-5(米国精神医学会診断基準集)より
青年および成人の性別違和
【A】その人が体験し、または表出するジェンダーと指定されたジェンダーとの間の著しい不一致が少なくとも6ヶ月、以下のうち2つ以上によって示される。
1.その人が体験し、または表出するジェンダーと、第一次および/または第二次性徴(または若年青年においては予想される第二次性徴)との間の著しい不一致。
2.その人が体験し、または表出するジェンダーとの間の著しい不一致のために、第一次および/または第二次性徴から解放されたい(または若年青年においては予想される第二次性徴の発達をくい止めたい)という強い欲求。
3.反対のジェンダーの第一次および/または第二次性徴を強く望む。
4.反対のジェンダー(または指定されたジェンダーとは異なる別のジェンダー)になりたいという強い欲求。
5.反対のジェンダー(または指定されたジェンダーとは異なる別のジェンダー)として扱われたい強い欲求。
6.反対のジェンダー(または指定されたジェンダーとは異なる別のジェンダー)に定型的な感情や反応を持っているという強い確信。
【B】その状態は臨床的に意味のある苦痛、または、社会、職業または他の重要な領域における機能の障害と関連している。「性別違和」へ呼称変更について